2018-11-21 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
地方公共団体の議会の議員の選挙運動用のビラの頒布につきましては、平成二十九年六月に倫選特委員長提案で全会一致で議員立法されたものでございまして、来年の三月一日から適用されるということとなっております。
地方公共団体の議会の議員の選挙運動用のビラの頒布につきましては、平成二十九年六月に倫選特委員長提案で全会一致で議員立法されたものでございまして、来年の三月一日から適用されるということとなっております。
両案については、六月十日に参議院の議長あっせんがなされ、法案の付託がなされましたが、参議院の倫選特委員長の公正さを欠く運営によりまして、審議入りが果たされないまま、まことに残念ながら、参議院の意思が示されることなく、六十日が過ぎ去ってしまったのであります。 皆さん、よく考えてください。日本国憲法が前文で掲げる「正当に選挙された国会における代表者」とは何でしょうか。